会員規約について

一般社団法人日本姿勢構造機構 会員規約について

第1条 目的
本規約は、一般社団法人日本姿勢構造機構(以下、「当機構」という)の会員の権利義務、会費、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、当機構が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

第2条 会員
1.「会員」とは、定款並びに本規約を承認の上、当機構所定の様式による入会申し込みを行い、理事会が承認した者をいう。
2.会員は、正会員・特別会員・名誉会員・賛助会員の4種とする。
3.前項の会員の資格要件、会費額その他の詳細については、別途定めるものとします。

第3条 会員の入会申込み及び入会承認の手続き
1.入会申込み受付け後、理事会の承認および入会金・会費の入金の確認をもって会員となることができる。
2.理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
(1)当機構の趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取り消しが行われていることが判明した場合
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(4)その他、会員とすることを不適当と判断した場合

第4条 会費および支払方法
1.会員は、別途定める入会金・会費を当機構所定の方法にて支払うものとする。当機構は、一旦支払いを受けた入会金・会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
2.入会金・会費は、当機構が指定するネットカード決算にて、入会金は初月に1回、会費は毎月自動引き落としとする。なお、支払いに伴い振込手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。

第5条 有効期間
会員資格の有効期間は、当機構が入会申込書を受け付け、その入会を承認し、入会金および会費の入金を確認したときから翌月同日までとする。例えば、3月23日に入金した場合、会員資格の有効期間は、3月23日から4月23日までとする。以後、第9条による退会の申し出、第10条による除名若しくは第11条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新され、月会費の支払いをもって更新の完了とする。

第6条 会員の権利およびサービスの内容
1.当機構は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供する。
2.提供するサービスおよび諸条件は当機構よりの案内またはホームページにて通知する。
3.当機構は提供するサービスについて適宜見直しを行うことができる。

第7条 譲渡禁止等
会員は、定款並びに会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできない。

第8条 変更の届出
1.会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当機構所定の様式で当機構に変更の届出をするものとする。
2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当機構は一切その責任を負わない。

第9条 休会および退会
1.退会については、当機構の定める退会申請書を提出するものとする。※詳細は別途定める「休会規約」記載の通りとする。
2.休会については、当機構の定める休会申請書を提出するものとする。※詳細は別途定める「退会規約」記載の通りとする。
3.休会および退会は、本条の方法によるものとし、電話及びメールでの申請は認められない。ただし、やむを得ない事情があり、かつ、当機構が認めた場合は、この限りでない。

第10条 除名
当機構は、会員に「講座受講規約」第13条(遵守事項)に該当する事由がある場合、当該会員を除名することができる。

第11条 会員資格の喪失
会員に「講座受講規約」第14条(受講資格の失効)に該当する事由がある場合、当該会員は、会員資格を喪失するものとする。

第12条 権利帰属
1.当機構が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当機構に帰属するものとし、会員は原則として、これを無断で利用することはできない。
2.会員は、当機構の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当機構から提供されるあらゆるコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできない。
3.前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとする。

第13条 規約の変更
1.本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとする。
2.本規約を変更した場合、適宜会員に対し通知するものとする

 

 

以上

一般社団法人日本姿勢構造機構
代表理事 仲野孝明

 

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